循環型社会の構築をめざして 滝沢・雫石環境組合

資源ごみ

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資源ごみの収集等禁止

ごみ集積所から資源ごみを第三者が収集することはできません。

ごみ集積所から資源ごみを収集することは条例で禁止されています。

ごみ集積所に出された資源物(空き缶、古紙など)の所有権や管理権は、その市町村(処理義務者)または排出者(元所有者)にあります。(刑事裁判の東京高裁判決(最高裁確定)平成19年(う)1087)

ごみ集積所から資源物を収集することは、「廃棄物の減量、適正処理等に関する条例」で禁止されています。

地方自治体に処理を依頼するためごみ集積所に出された資源物を、別の個人等が私物化する行為は、所有者の意思や所有権を侵害するばかりでなく、住民の皆さんと行政との信頼の上に成立しているリサイクルシステムを侵害する行為です。

いわゆる「持ち去り」「アパッチ」は明確な違反ですが、次のような場合の収集も違反と見なされるおそれがありますのでご注意ください。

  • 地域の団体や役員から了解をもらって収集する場合、地域で話し合って収集する場合
  • 寄付のために行う場合
  • 集団資源回収で行う場合
  • 地域の団体の収入に充てるために行う場合など
罰則の強化および禁止する行為の追加

認められた者以外の者がごみ集積所から資源物を収集する行為に対する罰則が強化されています。(平成23年4月1日施行)

※資源物の収集又は運搬に対する禁止命令への違反者には警察が対応することとなります。起訴されたときは、20万円以下の罰金刑に処せられるおそれがあります。

※資源物の種類(平成23年4月1日現在)
  • アルミニウム又は鉄の缶
  • 一升びんその他のリターナブルガラスびん(店に返却できるガラスびん)
  • 新聞紙・段ボール紙その他の古紙類
  • 金属くず・金属製品の廃棄物
ごみ集積所における次の行為が禁止されます。(平成23年4月1日施行)
  1. 出入口に物件を放置すること。
  2. 正当な理由なく、内部に立ち入ること。
  3. 中の廃棄物について、みだりに梱包を解き、分解し、汚損し、又は外に持ち出すこと。
  4. 廃棄物以外の物(管理用具を除く。)を置くこと。
    ⇒集団資源回収の仮置き場としても使用することができません。

資源物の回収は、ごみ減量やリサイクルのためとても有効な方法ですが、戸別回収やストックヤードによる収集をしましょう。滝沢・雫石環境組合ではストックヤード整備に関する補助金制度をご用意しています。

持ち去りを見かけたら

巡視員等によるパトロールを行っていますが、ごみ集積所は雫石町内300箇所、滝沢市内600箇所もあり、パトロール員による発見はなかなか困難です。

また個人の方が、持ち去り者に対処することは危険です。証拠保全などの必要もありますので、協力していただけるときは地域で集団パトロールなどを行い、発見したときは、場所、日時、車両番号、持去りしている写真等を組合に通報してください。※雫石町内で発見した場合は雫石町役場環境対策課まで通報してください。

職員、委託業者、ごみ集積所の運営者(自治会など)は、正当な業務のために資源物を収集し、または運搬することができます。

正当な業務とは、その者に課せられた本来の業務であり、清掃センターまでの運搬やごみ集積所の清掃などをいいます。したがって、これらの者であっても、換金したり、他人に譲渡すると罰則が適用されます。

委託業者の使用する収集車両には、ステッカーが貼ってあります。

資源物は、収集日の前日に出すことなく、収集日の日の出から朝8時30分までに、決められた集積所に分別して出してください。

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